ない過払い金|【原告の主張】 25 (1) 本件開発委託契約に基づく製造委託義務等違反を理由とした債務

過払い金の無効理由にである。」
被告
平成
12


12年11月18日までに本件浄水器の「主 要部品3点の金型について台湾&中国での見積りを内々に依頼」して いたのであるから,被告は原告以外の第三者に本件浄水器の委託(シ フト)を行わない不作為義務にも違反した。
(イ) また,原告は,上記ア(ウ)のとおり,本件開発委託契約の約旨に 基づいて受託業務を順次履行すべく,一方,被告は,これを引き取り, かつ,開発費用の量産品代価上乗せによる精算を行うべき法律関係が 存在していたところ,被告は,上記の仕事の引き取り及び開発費用の 量産品代価上乗せによる精算の受領拒絶をしたものであり,これは被 告の本件開発委託契約上の債務不履行に当たる。
(ウ) 上記一手開発委託義務(本件浄水器に関する第三者への受注シフ トを禁ずる不作為義務)違反ないし原告が完成すべき仕事の引取義務 違反は,原告に何らの過失なく,かつ不可抗力に基づくものでもない。
すなわち,被告の責めに帰すべき事由に基づく本件開発委託契約上の 債務不履行にほかならない。
(エ) また,被告が,原告による本件浄水器の開発成果(甲19,29〜3 1,33)を中国・台湾に横流しし,現地における金型の製造依頼に及ん だ行為は,本件開発委託契約5条の「相手方から提供された秘密情報を委 託業務以外の目的に使用してはならない」との義務に違反したものである。
(オ) さらに,原告と被告との間で金型代金につき,検収時に3000万円 を被告が支払い,残額3501万円については原告が被告に対して納入す る製品原価に上乗せして支払を受ける合意が成立していたところ,被告は, 平成12年11月14日までに,上記3000万円の支払義務の履行拒絶 意思を原告に対し示した。
これが本件開発委託契約上の債務不履行に該当 28 することは明らかである。
ウ催告及び解除の意思表示 (ア) 原告は,平成13年1月26日に発した通知書(甲9)により,被 告の受領拒絶を解消すべく被告に翻意を促したが,同通知書で示された 履行の催告期限である同年2月14日までに翻意がされなかったから, 本件開発委託契約は被告の債務不履行により民法541条に基づき解除 された。
上記通知書には「解除」との文言が明記されていないが,これは被告 が原告にとっての顧客であることから被告の翻意に最後の望みを託した 上で穏和な表現を用いたものにすぎない。
上記通知書においては,平成 12年10月4日の代表者間合意により決定された本件浄水器の代金額 (1万台まで9000円/台。
甲34)を更に8390円/台に値下げ してまで,第三者への開発量産委託のシフトあるいは仕事の受領拒絶の 翻意(被告が負担する義務の履行)を促し,その履行期限を平成13年 2月14日までと区切っている。
この記載は,民法541条の「相当の 期間を定めて」の「履行の催促」に該当する。
そして,上記通知書の 「9」項は「開発委託契約の解約について」との表題のもと,「本開発 委託契約をご解約される場合は不本意ではありますが契約書第4条に基 づき前記5の開発設計費(注:原告が既に行った開発設計に係る費用) を請求させて頂きます」と記載されており,同記載は,開発の中止又は 中断(白紙撤回)及び原告が負担した費用の精算(民法545条3項の 損害賠償に相当)を意味する記載である。
すなわち,上記通知書の「9, 開発委託契約の解約について」のなお書きは,平成13年2月14日を 停止期限とする解除の意思表示を行ったものである。
(イ) 仮に,上記通知書が明示的な解除の意思表示ではないとしても,本 件の事実関係のもとでは,原告による黙示の解除の意思表示を認定する 29 ことができる。
なぜなら,上記(ア)の事情に加え,被告も本件開発委託 契約が平成13年2月14日の経過をもって解除されたと認識していた からこそ,翌月29日には早くもイないしハ号物件の金型発注に至った ものと認められるからである。
本件開発委託契約に基づく原告への業務 委託が存続しているとの被告の認識を前提に,被告が同じ業務の委託を 第三者に対して行ったなどとの解釈が不合理な解釈であることは明白で ある。
すなわち,被告自身が,上記通知書の受領と平成13年2月14 日の経過をもって本件開発委託契約が解除(白紙撤回)されたと認識し, だからこそ翌月には第三者に金型の発注をかけていたのである。
(ウ) 仮に,上記意思表示がいずれも認められないとしても,原告は,予 備的に,平成18年9月25日施行の本件口頭弁論期日において,同日 付け準備書面をもって本件開発委託契約を解除する旨の意思表示をした。
(エ) なお,被告は,平成13年3月26日に原告と被告各代表者間で本件 開発委託契約が合意解約されたと主張する。
原告は,この事実は争うが, この合意解約が同契約6条を含めた白紙撤回であるという限りにおいて被 告の主張を援用する。
エ解除の効力 被告の債務不履行を理由とする上記の解除の意思表示は,民法545条1 項の効力を有し,本件開発委託契約6条1項2号,8条の特許を受ける権利 の譲渡義務を含む本件開発委託契約の遡及的消滅の効果をもたらす。
本件開発委託契約においては,解除の遡及効を否定すべき特別な事情(派 生したもろもろの法律関係)がなく,むしろ解除の遡及効を認めなければ, 原告にのみ一方的に不利な結果となり,当事者間に公平を欠く結果を招来す る。


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すなわち,本件開発委託契約において解除の効果が発生した日を平成1 8年9月25日とし,かつ遡及効を認めないことによって以前の権利義務を 温存させる解釈を採ったならば,本件共同出願条項に基づく原告の義務が存 30 続し,他方,被告の同契約2条1項4号における量産準備と開始の委託義務 や3条1項,2項の開発費償還義務は消滅するということになり,被告は何 らの対価の支払なくして原告による開発成果に係る本件特許権を共有し,実 施できることとなる。
このような結果を招来することとなる解除の遡及効の制限が本件開発委託 契約において肯定される余地はない。
同契約6条1項1,2号,8条によっ て原告が負担することとなっていた,「商標登録・意匠登録を受ける権利を被 告に所有させ特許・実用新案登録を受ける権利の共有持分を被告に譲渡する 義務」は,被告が負担する「原告に対し第2条1項の開発業務を委託しその 仕事の成果を引き取り,第3条2項なお書きに従って開発費用を製品代価に 上乗せして支払う義務」と対価的牽連関係を有することは明らかである。
し たがって,開発委託を一方的に破棄し実費を精算しただけの被告に本件特許 権の共有持分を譲渡せねばならないと解釈する理由はない。
以上,解除の意思表示の効力発生時期にかかわらず,本件開発委託契約は 被告の債務不履行により解除され,同契約に基づく原告と被告双方の義務は 遡及的に消滅したものである。
よって,同契約6条1項2号,8条に記載さ れた特許を受ける権利の承継義務もまた遡及的に消滅しているから,本件特 許出願につき特許法38条違反の瑕疵は存在しない。
また,本件合意解約の効果として本件開発委託契約6条の将来的効力のみ を残存させる旨が約定されたと解することは極めて不自然である。
(2) 本件取引基本契約上の共同出願条項違反について ア被告は,平成5年に締結された本件取引基本契約15条を共同出願要件違 反の根拠事実としているが,同条項は本件に適用されない。
なぜなら,同条 項は対象を特定することなく何もかも「新たに発生する特許,実用新案,意 匠等については,甲,乙,共同出願」とするという対象の特定性を有しない 条項であって,射程範囲が見えない無効な条項といわざるを得ない上,本件 31 開発委託契約では「意匠商標は甲取得,特許実用新案は甲乙共同出願」とい う異なる定め(第6条1項)がされているから,本件取引基本契約第1条 「1)」項の「特約」が交わされた契約であることは明らかであり,上記共同 出願条項が「すべての個々について適用される」という前提を欠く。
イかえって,本件取引基本契約書21条には甲(原告)は「相手方(被告) が本契約もしくは,その付属契約またはそれらに基づく個別契約の規定に違 反したとき」は「催告手続を経ることなく直ちに本契約およびその付属契約 並びにそれらに基づく個別契約の全部又は一部を,解除することができま す」と規定しているから(21条「1)」項?),個別契約たる本件開発委託 契約に基づく量産準備及び開始の独占的委託義務違反,金型製作の独占的委 託義務違反,同受領義務違反,秘密保持義務違反を理由として,本件開発委 託契約は甲第9号証の期間経過により債務不履行解除されたか,遅くとも本 訴における解除の意思表示によって解除された。
ウよって,本件開発委託契約6条1項1号の効力が遡及的に消滅しているこ とは明らかである。
(3) 本件発明の発明者 ア本件特許発明は原告従業員のB(以下「B」という。
)の発明に係るもので あり,原告が,Bから特許を受ける権利を承継したものである。
このことは, 本件開発委託契約の条項上も,そもそも本件開発委託契約が,第1条に定義 された本件浄水器の開発を甲(被告)が,乙(原告)に委託する契約である こと,及び,具体的には,原被告間において本件浄水器の基本設計,試作, 性能評価を原告の受託業務として定めているのであって,このことは,「NE Wツイン(仮称)」の開発プロジェクトそのものにおいて,従来品の課題及び 解決手段の着想及び実施化,即ち本件特許発明をする役割を,原告従業員が 担う約束であったことを意味している。
したがって,被告従業員が発明に関 与することは,同契約において予定されていない。
32 イ被告は,本件発明の発明者にはAも含まれる旨主張する。
しかし,Aは, 原告と雇用関係を有するとともに,被告においても顧問として顧問料の給付 を受け,新開発品のプロジェクト進行のコーディネートに携わっていたもの である。
そもそも,Aは,名大工学部応用物理学科を卒業して三菱レイヨン 株式会社において商品開発研究所等を歴任した化学繊維素材の専門家であり, 中空糸膜についての当業者ではあった。
ただし,三菱レイヨンにおいてAが 技術部長の任に在った当時から,同社の浄水器(商品名クリンスイ)の機構 部分の設計開発ならびに製造はほとんど原告に委ねられていた。
したがって, Aがなしえたのは,原被告間の「NEWツイン(仮称)」本件浄水器の開発量 産プロジェクトにおける会議のアレンジメント,被告の要求事項の吸い上げ 及び取り纏め並びに原告開発グループに対する落とし込み,原告内部におけ る開発のオブザーブ等の業務に止まり,現にこれを超えて例えばAが原告の 本件特許発明の創作過程での資料(設計図面)に決裁者として押印した事実 すらない。
発明者とは,当該発明の創作行為に現実に加担しただけの者を指 し,単なる補助者,助言者,資金の提供者,あるいは単に命令を下した者は, 発明者とはならないところ,現実にも,本件特許発明は原告従業員のBがし たものであって,Aが被告における就業期間中に本件特許発明の創作に現実 に加担した事実はない。
主文 1 本件控訴及び差戻後の当審における請求の拡張に基づき,原判決中,被控訴 人らに係る部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは,控訴人X1に対し,連帯して3億0014万6123円及 びこれに対する平成8年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。


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本件
本件義務のほか,被告は,原告が本件開発委託契約の約旨に基づ いて順次履行した受託業務を引き取り,かつ,開発費用の量産品代価 上乗せによる精算を行うべき義務を負っていた。 イ被告の債務不履行 (ア) ところが,被告は,原告が本件開発委託契約に基づき「本開発品 の基本設計」と「試作及び性能評価業務」を了し「金型の製作」に一 部着手した段階である平成12年11月に至って,突如,金型の製作 中止を含む前記全業務の委託を撤回した。これは,原告において既に 完成していた仕事である基本設計,試作及び性能評価及び仕掛中であ 27 った金型の受領拒絶であるとともに,「量産準備と開始」を含めた全業 務の一手発注義務の不履行である。